「認定ディーラー」とは、(
i
) 製品を購入した地
域の管轄権下で商業を営むことが適切に承認・
許可され、(
ii
)
Monster
または
Monster
と契約上
の関係を持つ当事者との合意で承認された条件
に従って製品を直接購入した、ならびに (
iii
)
製品を新品の状態かつオリジナルのパッケージ
のままで販売した、あらゆるディストリビュー
ター、再販業者、または小売業者を意味します。
「正規保証クレーム」とは、本件の「正規保証」
セクションに準じて請求されたクレームを意
味します。
「製品」とは、(
i
) 下記の仕様表に記載されてお
り、(
ii
) 新品の状態で元のパッケージのまま認
定ディーラーから購入したもので、 (
iii
) 通し
番号 (存在する場合) が、除去、改変、あるい
は損なわれていない製品を意味します
「製品欠陥」または「欠陥のある製品」とは、
認定ディーラーから製品を受け取った時点で
既存していた欠陥であり、その定義として製
品に付随する
Monster
のマニュアルの通りに製
品が機能しないか、または製品の不具合を意味
します。ただし当該の不具合が、次の全てまた
は一部の条件によって引き起こされた場合を除
きます。(
a
) 適切な使い方に反した使用、(
b
)
Monster
の従業員以外の者による輸送、過怠、
誤用または乱用、(
c
)
Monster
の従業員以外の
者による製品の変更、改ざん、または修正。
(
d
) 事故 (製品欠陥の対象になるような不具
合をのぞく)。(
e
)
Monster
の従業員以外の者
による製品のメンテナンスまたはサービス、
(
f
) 製品を熱、明るい光、太陽、液体、砂また
はその他の汚染物質にさらすこと、または、
(
g
)
Monster
のコントロールの及ばない行為で、
不可抗力、火災、嵐、地震または洪水を含むが
これらに限定されるものではありません。
「保証期間」とは、正規保証クレームが
Monster
に届いていなければならない期間を意味します。
製品の欠陥に関連するさまざまな保証期間は以
下の仕様表にて定義されています。保証期間は
消費者が、認定ディーラーから製品を購入した
か、または受け取った日付 (どちらか新しい方
の日付) が発効日となりますが、この日付は認
定ディーラーのインボイス、領収書または梱包
票をもって証明されなければなりません。消費
者が購買または受領の日付を証明する文書を持
っていない場合、保証期間は製品が
Monster
また
はその工場から出荷された日付から
3
か月後に
始まったと見なされますが、
Monster
の記録がそ
れを裏付ける必要があります。保証期間は、
仕様表に定義された時期の終了後、または製品
の所有権を譲渡した後のうち、どちらか古い方
の後に期限切れとなります。 また、消費者が、
製品欠陥を発見してから (または、当該の製品
欠陥が明白である場合、発見が妥当とみなされ
る時期)
2
か月以内に
Monster
に電話して、返却
認証番号を入手しなければなりません。
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